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トリエタノールアミン含有量の少ない非医療用消毒剤や化粧品などの消費財は、中国ではデュアルユース品目や技術の輸出入ライセンスは必要なし

日付: 2024-02-03   |    クリック回数: 741

最近、中国工業情報化部(MIIT)総局、商務部(MOFCOM)総局、中華人民共和国税関総署(GAC)総局は、低濃度のトリエタノールアミンの混合物に関する輸出入規制措置の最適化に関する通知を発表しました。

 

「中華人民共和国管理化学品管理条例」及び「【中華人民共和国管理化学品管理条例実施規則】の関連規定」に基づき、管理する化学品の輸出入管理機能を向上させるため、2024年2月1日以降、低濃度トリエタノールアミン混合物の一部の輸出入に関する監督措置を最適化することを決定しました。該当事項は以下の通り通達されています:

 

トリエタノールアミン含有量が比較的低い非医療用消毒剤、合成洗浄粉、化粧品、インクなどの消費系商品(詳細は添付ファイルを参照)は、拡散防止リスクが管理可能であり、「トリエタノールアミン(関税商品番号2922150000)及びトリエタノールアミンの混合物(関税商品番号3824999950)のデュアルユース品目及び技術の輸出入許可目録」の管理品目に該当せず、輸出入の許可を受ける必要はありませんし、デュアルユース品目・技術の輸出入許可を申請する必要もありません。

 

なお、実施過程において問題が発見された場合は、「化学兵器禁止条約」の中国実施事務局に適時に報告し、実態に応じた規制措置の機動的な調整を図るためです。

 

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