2021年6月3日、「化粧品ラベル管理弁法」(以下「弁法」)が正式に発表されました。原文は記事の最後をご覧ください。
1. 移行期間
本弁法では、2022年5月1日以降、登録または申請された化粧品は本弁法の規定および要件に準拠しなければならないとしています。以前に登録または申請された化粧品が本弁法の規定に基づいてラベル表示されていない場合、化粧品の登録者または申請者は、2023年5月1日までに製品ラベルの更新を完了し、本弁法の規定および要件に準拠するようにしなければなりません。
2. 0.1%以下の含有量であれば、微量成分として表示
「弁法」の第12条
化粧品のラベルは、販売パッケージの目に見える側に化粧品の標準的な中国語名のすべての成分をマークする必要があります、「成分」を引導語として引き出し、各成分を製品に含まれる含有量の降順に列記しなければならない。化粧品の製剤は、成分の0.1%(W / W)を超えていないすべての含まれている、成分の0.1%(W / W)は、別のラベルの言語へのガイドとして、 “他の微量成分 “でなければなりませんが、成分の含有量の降順に従ってリストすることはできません。化粧品の製剤に0.1%(w/w)を超えない成分が含まれている場合、すべての0.1%(w/w)を超えない成分は、「その他の微量成分」を引導語として別に表示し、成分含有量の降順に並べなくてもいいです。
配合または混合原料の形式で調合充填を行う場合、各成分の調合における含有量を成分含有量としてソートし、微量成分であるか否かを判別する根拠としなければならない。
3. 製品の使用期間を表示する新しい方法
従来の「製造年月日と保証期限」、「製造ロット番号と使用期限」に加え、新たに「製造ロット番号と開封後の使用期限 」を表示することができます。
「弁法」では、包装箱のある製品は直接に内容物に接触する包装容器にこの表示方式を使用することができると規定していますが、外包装箱は「製造年月日と保証期限」または「製造ロット番号と使用期限」を選択して表示するしかありません。
4. 非売品及び中国語ラベルの要件
「弁法」の第22条では、以下のように規定されています。
無料トライアル、プレゼント、交換などの形で消費者に提供される化粧品のラベルは、本措置の対象とします。つまり、新規則の実施後、無料トライアル、プレゼント、交換された化粧品のラベル要件は、免除条件なしに、販売用製品のラベル要件と同等になります。
さらに、本弁法では、化粧品には中国語の名称、登録者・記録者の氏名・住所、全成分、純成分量、使用期限など10項目以上を記載した中国語のラベルを付けることを規定しています。包装箱がある製品の場合は、内容物に直接触れる包装容器にも、製品の中国語名称と使用期限を表示する必要があります。これは、輸入化粧品への影響が大きいです。
5. 商標名使用規定
「措置」の第8条では商標名、通用名、属性名について要件を規定しています。 例えば、商標名を使って、製品にはない医療効果や効能を謳うことはできません。また、ある種の原材料が含まれていることを意味する用語は、トレードネームとして使用してはなりません。企業は、要件に応じて製品名のコンプライアンスをしっかりと行う必要があります。
原本記事は以下の通りです。
国家薬品監督管理局による「化粧品ラベル管理弁法」の発布と実施に関する発表(2021年第77号)
化粧品ラベルの監督管理を強化し、化粧品ラベルの使用を規制し、消費者の正当な権益を保護するために、「化粧品の監督管理に関する規定」に基づき、国家薬品監督管理局は「化粧品ラベル管理弁法」(以下、「弁法」)を起草しました、ここに公布する。本措置の実施に関連する事項について、以下のとおりお知らせする。
化粧品の登録者および届出者は、発表日の時点から、「措置」に基づいて化粧品ラベルを表示する。2022年5月1日以降、登録申請または申告された化粧品は、本弁法の規定および要件に準拠しなければならない。以前に登録申請または申告された化粧品で、本弁法の規定に従ってラベル表示されていないものについては、化粧品登録者または届出者は、本弁法の規定および要件に準拠するように、2023年5月1日までに製品ラベルの更新を完了しなければならない。
ここにて発表する。
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