『全国人民代表大会常務委員会の「持続性有機汚染物に関するストックホルム条約」の承認に関する決定』(2004年6月25日第10期全国人民代表大会常務委員会第10回会議で採択)、「全国人民代表大会常務委員会による〈「持続性有機汚染物に関するストックホルム条約」新規登録9種の持続性有機汚染物修正案〉と〈「持続性有機汚染物に関するストックホルム条約」新規登録硫黄丹修正案〉の承認決定(2013年8月30日第12回全国人民代表大会常務委員会第4回会議で採択)、「全国人民代表大会常務委員会による〈「持続性有機汚染物に関するストックホルム条約」のポリクロロナフタレンなど3種類の持続性有機汚染物への組み込みに関する改正案〉と〈「持続性有機汚染物に関するストックホルム条約」の短鎖塩化パラフィンなど3種類の持続性有機汚染物への組み込みに関する改正案〉の承認決定」(2022年12月30日第13期全国人民代表大会常務委員会第38回会議採択)、「全国人民代表大会常務委員会『水銀に関する水俣条約』承認決定」(2016年4月28日第12期全国人民代表大会常務委員会第20回会議採択)、『全国人民代表大会常務委員会の「国際貿易におけるいくつかの危険化学品と農薬に対する事前インフォームドコンセント手続きに関するロッテルダム条約」の承認に関する決定』(2004年12月29日第10回全国人民代表大会常務委員会第13回会議で採択)、「重点管理制御新汚染物リスト(2023年版)」(生態環境部令第28号)及び「化学品の初輸入及び有毒化学品の輸出入環境管理規定」(環管〔1994〕140号)と国家税則税目、税関商品番号の調整状況について、現在「中国の厳格に制限された有毒化学品リスト」(2023年)を発表した。上述のリストに記載された有毒化学品を輸入または輸出する場合は、本公告及び添付文書の規定に従って生態環境部に有毒化学品輸入(輸出)口環境管理放行通知書を申請し、有毒化学品輸入(輸出)口環境管理放行通知書に基づいて税関に輸出入手続きを行うべきである。
この公告は公布日から実施される。「中国厳重規制有害化学物質リスト」(2020年版)の発布に関する公告(生態環境部、商務部、税関総署による2019年公告第60号)は同時に廃止する。
ここに公表する。
附属書類:1.「中国厳重規制有害化学物質リスト」(2023年版)
2.「有害化学物質輸入環境管理届出書」の処理方法について
3.「有害化学物質輸出のための環境管理放出届出」の処理手順について
生態環境部
商務部
税関総署
2023年10月16日
附属書類1
「中国厳重規制有害化学物質リスト」(2023年版)
このリストでは、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」を「ストックホルム条約」、「水銀に関する水俣条約」を「水俣条約」、「特定有害化学物質及び農薬の国際貿易における事前通報同意手続きに関するロッテルダム条約」を「ロッテルダム条約」と呼ぶ。
番号 | 化学品名称 | CAS番号 | 通関商品番号 | 管理分類 | 許可された用途 | ||
1 | パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、その塩およびパーフルオロオクタンスルホニルフルオリド(PFOSタイプ) | パーフルオロオクタンスルホン酸 | 1763-23-1 | 2904310000 | ストックホルム条約、ロッテルダム条約および関連改正の下で管理される化学物質 | 泡消火剤製造用(2023年12月31日まで) | |
パーフルオロオクタンスルホン酸アンモニウム | 29081-56-9 | 2904320000 | |||||
パーフルオロオクタンスルホニルフルオリド | 307-35-7 | 2904360000 | |||||
パーフルオロオクタンスルホン酸カリウム | 2795-39-3 | 2904340000 | |||||
パーフルオロオクタンスルホン酸リチウム | 29457-72-5 | 2904330000 | |||||
パーフルオロオクタンスルホン酸ジエタノールアンモニウム | 70225-14-8 | 2922160000 | |||||
パーフルオロオクタンスルホン酸ジデシルジメチルアンモニウム | 251099-16-8 | 2923400000 | |||||
パーフルオロオクタンスルホン酸テトラエチルアンモニウム | 56773-42-3 | 2923300000 | |||||
N-エチルパーフルオロオクタンスルホンアミド | 4151-50-2 | 2935200000 | |||||
N-メチルパーフルオロオクタンスルホンアミド | 31506-32-8 | 2935100000 | |||||
N-エチル-N-(2-ヒドロキシエチル)パーフルオロオクタンスルホンアミド | 1691-99-2 | 2935300000 | |||||
N-(2-ヒドロキシエチル)-N-メチルパーフルオロオクタンスルホンアミド | 24448-09-7 | 2935400000 | |||||
その他のパーフルオロオクタンスルホン酸塩 | – | 2904350000 | |||||
2 | 水銀
(重量比95%以上の水銀(水銀合金を含む、水銀と他の物質との混合物を含む) |
7439-97-6 | 水銀
2805400000 貴金属アマルガム 2843900091 鉛アマルガム 2853909023 その他のアマルガム 2853909024 その他製品別 成分用途分類 |
『水俣条約』が管理する化学品 | 「水銀に関する水俣条約」の発効に関する通知(2017年環境保護省告示第38号)の期限内に許容される用途 | ||
3 | テトラメチル鉛 | 75-74-1 | 2931100000 | 「ロッテルダム条約」および関連改正の下で管理される化学物質 | 工業用(航空ガソリン等自動車用以外の防爆剤用に限る) | ||
4 | テトラエチル鉛 | 78-00-2 | 2931100000 | 「ロッテルダム条約」および関連改正の下で管理される化学物質 | 工業用(航空ガソリン等自動車用以外の防爆剤用に限る) | ||
5 | ポリ塩化ターフェニル(PCT) | 61788-33-8 | 2903999030 | 「ロッテルダム条約」および関連改正の下で管理される化学物質 | 工業用 | ||
6 | トリブチルスズ化合物 | トリブチルスズオキシド | 56-35-9 | 2931200000 | 「ロッテルダム条約」および関連改正の下で管理される化学物質 | 工業用(塗料用を除く) | |
フッ化トリブチルスズ | 1983-10-4 | ||||||
トリブチルスズメタクリレート | 2155-70-6 | ||||||
安息香酸トリブチルスズ | 4342-36-3 | ||||||
塩化トリブチルスズ | 1461-22-9 | ||||||
リノール酸トリブチルスズ | 24124-25-2 | ||||||
ナフテン酸トリブチルスズ | 85409-17-2 | ||||||
7 | 短鎖型塩化パラフィン1 | 85535-84-8 68920-70-7 71011-12-6 85536-22-7 85681-73-8 108171-26-2 | 人工ワックスによる特徴なし 3824999991 3824890001 人工ワックスによる特徴あり 3404900010 | 「ストックホルム条約」、「ロッテルダム条約」および関連改正の下で管理される化学物質 | 特定除外の有効期間中(2023年12月31日まで)は、以下の用途に限定される:(1)天然ゴムおよび合成ゴム産業におけるコンベアベルトの製造に使用される添加剤、(2)鉱業および林業で使用されるゴム製コンベアベルトのスペアパーツ、(3)皮革産業、特に皮革のグリスアップ用、(4)潤滑油用添加剤、特に自動車、発電機、風力発電設備のエンジン用、および石油・ガス探査用。 (4)潤滑油用添加剤、特に自動車、発電機、風力発電設備のエンジン用、および石油・ガス探査、掘削、ディーゼル燃料製造のための精製用 (5)装飾用屋外ランプ (6)防水・難燃性塗料 (7)接着剤 (8)金属加工 (9)軟質ポリ塩化ビニル用二次可塑剤(ただし、玩具および子供用製品の加工に使用するものは除く) | ||
8 | デカブロモジフェニルエーテル | 1163-19-5 | 2909309018 | 「ストックホルム条約」、「ロッテルダム条約」および関連改正の下で管理される化学物質 | 具体的な適用除外は、有効期間中(2023年12月31日まで)、以下の用途に限定される:(1)難燃性が要求される繊維製品(衣料品および玩具を除く)、(2)家庭用暖房器具、アイロン、扇風機、浸漬ヒーター用のプラスチックケーシングおよび部品用の添加剤で、電気部品を含む、あるいは電気部品と直接接触するもの、または難燃性規格の対象となるもので、部品の密度が10%未満のもの、(3)建築物の断熱材に使用されるポリウレタンフォーム。 | ||
9 | パーフルオロオクタン酸、その塩および関連化合物(PFOAs)2 | – | パーフルオロオクタン酸
2915900015 パーフルオロオクタン酸塩及び関連化合物 2843290020 2843290030 2843900050 2843900092 2903490010 2903780010 2903799030 2905590050 2909199020 2909440020 2909499020 2910900030 2913000020 2915390017 2915709010 2915900030 2916129010 2916140020 2916190020 2917190020 2920900030 2922199050 2923900020 2923900030 2924199050 2924210030 2924299070 2929909020 2930909094 2931590080 2931900040 2933399072 2933599070 2935900038 3824999994 3904690010 3906909010 3907299030 その他は、特定の製品に使用されている成分によって分類 |
「ロッテルダム条約」および関連改正の下で管理される化学物質 | 以下の用途に限る:
(1) 半導体製造におけるフォトリソグラフィまたはエッチングプロセス; (2) フィルム用写真コーティング; (3) 危険な液体による安全衛生上のリスクから作業者を保護する撥油・撥水テキスタイル; (4) 侵襲的医療機器および埋め込み型医療機器; (5) 医薬品製造目的のパーフルオロブロモオクタン(PFOB)を製造するためのパーフルオロオクチルヨージド(PFOI)の使用; (6) ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)およびポリフッ化ビニリデン(PVDF)を使用した、高耐食性ガスろ過膜、水ろ過膜、医療用布膜、産業用廃熱交換器、揮発性有機化合物(VOC)およびPM2.5粒子の漏洩を防止する工業用シーラントなどの製造; (7) 送電用高圧電線・ケーブル製造用のポリペルフルオロエチレンプロピレン(FEP)の製造。 |
注:
2.PFOA区分とは、(i)パーフルオロオクタン酸(PFOA)(335-67-1)(分岐異性体を含む)、(ii)パーフルオロオクタン酸塩、(iii)パーフルオロオクタン酸関連化合物、すなわちパーフルオロオクタン酸に分解する物質で、塩やポリマーを含め、かつ(C7F15)C部分が構造要素の一つである直鎖または分岐パーフルオロ基を含む物質をいう。以下の化合物はパーフルオロオクタン酸に分類されない:(i)C8F17-X、ここでX=F,Cl,Br;(ii)CF3[CF2]n-R’でカバーされるフルオロポリマー、ここでR’=任意の基、n>16;(iii)8個以上のペルフルオロ炭素原子を有するペルフルオロアルキルカルボン酸およびホスホン酸(その塩、エステル、ハロゲン化物および無水物を含む);(iv)9個以上のペルフルオロ炭素原子を有するペルフルオロアルキルスルホン酸(その塩、エステル、ハロゲン化物および無水物を含む);(v)ペルフルオロオクタンスルホン酸およびその塩ならびにペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド。
3.「厳重規制化学物質」とは、健康や環境に有害なため使用が禁止されているが、特定の状況下では使用が許可されている化学物質をいう。
4.「有害化学物質」とは、環境中に流入した後、環境蓄積、生物蓄積、生物変換、化学反応により健康や環境に有害な影響を与える化学物質、または暴露により人体に深刻な危害を及ぼし、潜在的な環境危害をもたらす化学物質をいう。
5.CAS番号、すなわちChemical Abstracts Service(略称CAS)の登録番号。
6.商品の範囲は化学品名に基づき、通関商品番号は通関申告の参考となる。
7.実験室規模の研究や標準物質としての使用も許可された使用とみなされる。
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