「中華人民共和国規制化学品の管理条例」、「中華人民共和国の二重用途品目輸出管理条例」及び「中華人民共和国規制化学品の管理条例実施規則」の関連規定に基づき、引き続き管理化学品の輸出入管理の実効性を高めるため、2025年1月1日から、一部のトリエタノールアミン混合物の輸出入規制措置をさらに最適化することが決定された。つきましては、下記のとおり通知する:
1. 適用範囲
(a) 非医療用消毒剤、合成洗剤粉末、化粧品、インク等の商品(付属書1)。
(b) トリエタノールアミンの濃度が10%(含む)未満のトリエタノールアミンの単独水溶液以外の関連商品(付属書2)。
2. 規制措置の最適化
(a) 付属書1及び付属書2に記載されている商品で、トリエタノールアミンの濃度が低く、拡散防止リスクが制御可能なものは、「中華人民共和国規制化学品の管理規則」、「各種規制化学品のリスト」、「中華人民共和国二重用途品目輸出管理規則」、「二重用途品目及び技術の輸出入許可管理における二重用途品目リスト」の管理範囲に含まれない。なお、同目録における「トリエタノールアミン」(税関商品番号:2922150000)及び「トリエタノールアミン混合物」(税関商品番号:3824999950)の規制品目については、「規制化学品輸出入承認リスト」及び「二重用途品目・技術の輸出入許可」の申請は不要である。
(b) 附属書2に記載されている商品の輸出入を税関に申告する場合、商品の質量に占める遊離トリエタノールアミンの割合、すなわちトリエタノールアミンの濃度を税関申告書に正直に申告すること。
3. その他の事項
(a) トリエタノールアミンの単一水溶液は、その濃度にかかわらず、「規制化学品の輸出入承認リスト」及び「二重用途品目及び技術の輸出入許可」の対象となる。
(b) 付属書1及び付属書2に掲げる物品のうち、他の規制により輸出入承認が必要なものについては、当該規定に準じて取り扱うこと。
(c) 「付属書1」及び「付属書2」に記載されていないトリエタノールアミンを含むその他の商品については、「中華人民共和国規制化学品の管理弁法」及び「中華人民共和国両用品輸出管理弁法」等に基づき管理し、「規制化学品輸出入承認リスト」及び「二重用途品目・技術の輸出入許可」の対象とする。
(d) 本通達の発効日以降、「工業情報化部総署により トリエタノールアミンの低濃度混合物に関する輸出入監督措置の最適化に関する通知」(工業情報化部総署 [2023] No.394)は同時に失効する。
(e)実施中に発見された問題は、適時に「化学兵器禁止条約」を実施する中国事務局に報告し、実際の状況に応じて規制措置を調整できるようにすること。
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