台湾における新規化学物質及び既存化学物質は、「毒性化学物質管理法」(TCSCA、以下「毒管法」という)の下位法「新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法」(以下「登録弁法」という)によって管理されています。「登録弁法は」2014年12月11日から正式施行されています。また、台湾における新規化学物質はもう一つの法律――「職業安全衛生法」(OSHA、以下「職安法」という)の下位法「新化学物質登記管理弁法」(以下「管理弁法」という)」に基づき管理されています。管理弁法は2015年1月1日から施行されています。
上記2件の法律はEU REACHの下の様々な規定や手続きを参考にして作成されたものであり、その正式施行によって台湾における化学物質登録・評価に関わる基本的な枠組みが築かれました。法律によりますと、化学物質を製造または輸入する事業者は環境保護署(EPA)及び労働部(MOL)への化学物質情報の登録が義務付づけられています。登録について、化学物質に関する製造情報、用途情報、物理化学的特性、毒性、生態毒性、危険有害性及び暴露評価等の情報を提出しなければなりません。登録タイプによって提出資料が異なります。事業者は、登録が公式承認されて初めて化学物質を製造・輸入することができ、違反者は高額の罰金、生産停止、営業停止または返品等の処罰を受けることになります。
適用範囲:台湾は、EU REACHに基づく唯一の代理人(OR)が設けられておらず、台湾における事業者のみが登録の資格を有しています。
• 台湾における製造者
• 台湾における輸入者
• 台湾における代理人(TPR):台湾における製造者または輸入者の委託を 受け登録する。
1. 台湾における事業者ではないものは、直接登録を行うことができない。台湾における輸入者、または輸入者が委任する代理人が代わり登録を行わなければならない。また、海外における事業者が現地の輸入者に化学物質に関する情報を提供する必要がある。
2. 台湾における事業者が代理人(TPR)に依頼して登録させることができる。
下記のいずれかに該当する化学物質は毒管法及び職安法から免除されることになります。
毒管法及び職安法によりますと、新化学物質とは、台湾既存化学物質インベントリーに収載されていない物質を指します。法規制によりますと、新化学物質は製造量・輸入量及び用途に基づき登録されることになります。
具体的な登録タイプは下表をご参照ください。
a: 職安法において、化学物質が健康有害性を有しておらず、かつ物理化学的特性によって人の健康に危害を与えることのない場合、ばく露評価情報の提出を免除する。
b: 毒管法は、年間取扱量が1,000トン未満の新化学物質について、危害及びばく露評価情報の提出を免除する。
c: 製品及び工法開発を目的とする物質。
現有化学物質は二段階に分けて登録されることになります。
*猶予期間における登録:規定正式施行前(2015年1月1日)既に台湾において製造、または輸入された化学物質を対象とする登録
*:新化学物質について、台湾における製造者、または輸入者は取扱量に問わず、2015年12月31日までに少量登録に必要な資料を提出することによって猶予期間を申込むことができる。有効期間は1年間となる。