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中国外高橋海域を出入りする船舶の危険物混合物の成分に関する申告要件の明確化について

日付: 2022-02-08   |    クリック回数: 1,534

各関連機構:
2021年3月1日に施行された「中華人民共和国長江保護法」では、第51条2項において「長江流域の内陸水路を利用した猛毒化学物質及び国が禁止する危険化学物質の輸送は禁止する」と規定されています。上海港外高橋水域は、同法に定める上海の長江の主要区間に含まれ、2021年3月1日から上記禁止貨物の入出港、通過、積み替えが禁止されます。最近、一部の企業はMSDSの混合成分の表示要求について多くの論争があることを反映し、関連要求を以下のように明らかにしました。

一.「危険化学品目録(2015年版)実施要領(試行版)」第2条により、CAS番号のみが禁止品の範囲に属するかどうかの判断基準となっています。

二.外高橋港区の出入国、通過または積み替えを行う船舶のコンテナ内の危険物について、混合物の場合は、危険物の申告手続き時に提供するMSDSに各成分の名称、割合、CAS番号などの完全な成分情報を表示することを推奨します。

三.MSDSに完全な成分情報が記載されている混合物については、すべての成分が禁輸品に該当しない場合、外高橋港区の出入国、通過、積み替えの際に非禁輸品として扱うことができます。

四.MSDSに完全な成分情報が記載されていない混合物、またはMSDSに完全な成分が記載されているが一部の成分が禁輸品に該当する混合物については、MSDSに健康被害-急性毒性分類、水生環境有害-急性毒性有害分類、水生環境有害-長期有害分類の3指標を同時に表示すること。3つの指標のうち1つでも該当すれば、外高橋港区の入出港・通過・積み替えが禁止されます。

 

上海海事局

2022年2月8日

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