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輸出入危険化学品及び包装検査監督に関するよくある質問

日付: 2021-08-15   |    クリック回数: 2,126

税関総署の公告2020年第129号の「輸出入危険化学品及び包装検査監督に関する質問の公告」が実施されて以来、税関は続々と多くの輸出入企業から業務の問い合わせを受けています。特にその中から15個の代表的な問題を選んで、今回の輸出入危険化学品と包装検査監督管理によくある問題解答を作成し、関連企業のご参考になればと思います。

 

 

 

1.加工貿易の方式で輸入した危険化学品は検査を実施するべきですか?

回答:危険化学品は安全問題にかかわるので、原則として各種の貿易方式で輸入する危険化学品は検査を実施し、加工貿易方式で輸入する危険化学品も輸出入危険化学品検査要求に従って検査を実施しなければならない。

2.アンモニアは可燃性ガスですか?

回答:アンモニアガスは「危険化学品目録(2015版)」に明記された危険化学品で、税関は検査を行います。

3.混合液体の安全データは引火点が「不適用」と表示されていますが、「危険化学品目録(2015版)」に該当しない化学品と判定できますか?

回答:混合物はまずその主要成分で清浄物を参照して検索し、対応するXXX混合物項目があるかどうかを確認する(例:124「アセチレンとアセチレンとアセンの混合物[安定的]」、276「ポリ臭素ジフェニルエーテル混合物」など)、該当項目があれば該当と判断する。

該当項目がない場合、主に引火点≦60℃の場合、該当する判定は「危険化学品目録(2015版)」の第2828条に該当する。

上記に該当しない場合は、一般的に「危険化学品目録(2015版)」に該当しないと判断された化学品です。

4.化学品の輸出は必ず企業に危険特性分類鑑別報告書を提供してもらう必要がありますか?

回答:「税関総署の輸出入危険化学品及び包装検査監督に関する質問の公告」(2020年公告第129号)の規定に基づき、危険特性分類鑑別報告は輸出危険化学品の申告に必要な材料であり、例えば貨物が「危険化学品目録(2015版)」に明記された化学品に該当すると確定すれば、企業が提供しなければならない。

図 税関の関係者は輸出危険物企業に税関の監督政策を説明

5.エタノール消毒タオルは危険化学品ですか?

回答:現在の分類経験によると、エタノール消毒タオルは「危険化学品目録(2015版)」に明記された化学品ではなく、輸出入危険化学品による検査は実施しないが、危険貨物に該当する可能性があり、具体的な危険貨物UN番号とカテゴリなどは危険特性分類鑑定を実施する必要がある。

6.危険貨物包装容器の性能検査と使用鑑定はそれぞれ誰が申請しますか?

回答:「中華人民共和国輸出入商品検査法」及び実施条例、「出入国検査検疫申告規定」(税関総署令第243号-21)の規定に基づき、輸出危険貨物包装容器を生産する企業は、税関に包装容器の性能検査を申請しなければならない。輸出危険貨物を生産する企業は、危険貨物包装容器の使用鑑定を税関に申請しなければならない。

7.包装にはアルファベットの「UN」しかないですが、丸付けがないと要件に合いますか?

回答:国連の包装記号の使用は、包装容器が国連の「危険貨物輸送に関する提案書の規定見本」の要件に適合していることを証明しています。一般的に使われている包装記号は、丸の中に小文字の「u」と「n」が並べられていますが、金属包装に対しては、直接に大文字の「UN」を代用することができます。鉄道や道路の輸送には、それぞれに符号「RID」と「ADR」を使うこともできます。

8.すべての輸出リチウム電池は危険貨物の包装使用鑑定を行いますか?

輸出リチウム電池は、一般的に危険貨物の包装使用鑑定を実施する必要がありますが、「国際海運危険貨物規則」の特殊規定第188条に適合している場合は免除できます。具体的には危険貨物の輸送規則に準じます。

図 税関関係者は輸出のリチウム電池企業で危険バッグの使用鑑定を実施しています。

9.電池(リチウム電池や鉛酸蓄電池など)が普通貨物の輸送条件に該当する場合、UNマークが必要ですか?

具体的な貨物の違いは国連の「危険貨物運送に関する提案書の規定見本」の具体的な規定を参照することができます。例えば、鉛酸蓄電池UN 2800は、特別規定の第238条に適合しているので、「規則見本」の規定に従わなくても、普通貨物で運送できます。UNマークを付けるかどうかについては、「規則見本」には具体的な要求がありません。リチウムイオン電池UN 3090、UN 3091、UN 3480、UN 3481は、特殊規定の第188条に適合していることが検出で分かったため、「規定見本」の他の規定は適用されませんが、リチウム電池の表示を追加する必要があります。

10.危険化学品の輸入には危険特性分類鑑別報告書が必要ですか?

回答:輸入危険化学品について、税関は危険特性分類鑑別報告書を要求していません。

11.小さい包装での危険化学品のラベルは簡略できますか?

「化学品安全ラベル作成規定」(GB 15258-2009)の規定により、100 mL以下の化学品の包装については、ラベルの使用を便利にするため、安全ラベル要素を簡略化にできます、化学品標識、象形図、信号語、危険性説明、緊急相談電話、サプライヤー名称及び連絡電話を含み、資料は提示語を参照すればよい。

12.消毒用品の輸出にはどのような管理要件がありますか?

回答:中国の「危険化学品目録(2015版)」と国連の「危険貨物運送に関する意見書の規定手本」の規定に従って、殆どのエタノール消毒剤は危険化学品であり、危険貨物でもあります。国連の「危険貨物運送に関する意見書の規定見本」に記載された危険貨物に属すれば、企業は産地で税関に輸出危険貨物包装容器の使用鑑定を申告しなければならず、危険貨物の限定数量或は例外数量に関する規定に適合している場合、危険貨物包装の使用鑑定申請を免除することができます。我が国の「危険化学品目録(2015版)」に記載されている危険化学品に該当する場合、産地で税関に危険化学品の輸出検査を申請しなければなりません。

 

図 税関の関係者が輸出危険化学品と包装を調べています。

13.アルコールジェルの手洗い液は「危険化学品目録(2015版)」の中の類似カタログは第2568条のエタノール(無水)だけであり、危険化学品の検査を行う必要がありますか?

回答:アルコールジェル入りのハンドソープはこのカタログ第2828条の「可燃溶剤を含む合成樹脂、塗料、補助材料、ーティング剤およびその他の製品(クローズドカップ引火点≤60℃)」の対象となる可能性があります。輸出時に危険特性分類の鑑定を提案します。危険化学品に該当する場合、企業は産地税関に検査を申請しなければなりません。国連の「危険貨物運送に関する意見書の規定見本」に記載された危険貨物に属すれば、企業は産地で税関に輸出危険貨物包装容器の使用鑑定を申告しなければならず、危険貨物の限定数量或は例外数量に関する規定に適合している場合、危険貨物包装の使用鑑定申請を免除することができます。

14.危険貨物経営企業は税関に危険貨物の包装使用鑑定を申請する必要がありますか?

答:「中華人民共和国輸出入商品検査法」及びその実施条例に基づき、危険貨物を生産する企業は、商品検査機関に包装容器の使用鑑定を申請しなければならない。危険貨物包装使用鑑定は危険貨物生産企業が所在地の管轄税関に申請して行わなければならない。

15.輸出入危険化学品の検査範囲は?

答:「危険化学品安全管理条例」(国務院令第591号)と「税関総署の輸出入危険化学品及び包装検査監督に関する問題の公告」(2020年公告第129号)の規定に基づき、現在税関は「危険化学品目録(2015版)」に明記された輸出入危険化学品に対して検査を実施します。

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