韓国のK-REACHとは何ですが?
K-REACHは、2015年1月1日に正式に施行された韓国化学物質登録及び評価法案に関する法律(The Act on Registration and Evaluation, etc. of Chemicals)の 略語です。2016年以来、韓国環境省はK-REACH規則の修正を開始しました。2018年2月28日、K-REACH修正案が韓国国民議会で承認され、2019年1月1日に新しいK-REACH法が施行されます。規制によると、年間0.1t/a以上の新化学物質と1t/a以上の既存化学物質は、韓国市場に輸入する前に登録する必要があります。さらに、韓国はEU-REACH予備登録を導入し、2019年1月1日から2019年6月30日の間に1t/aを超えるすべての既存物質を予備登録に提出することを要求した。予備登録の後、対応する猶予期間が取得され、合法的に韓国市場に投入されるために、猶予期間が終了する前に正式登録が完了する必要があります。現有の510の既存化学物質登録リストは影響を受けません、もし企業の化学物質が最初組510の指定された既存化学物質の場合、韓国で合法的に製造または輸入す る前に正式に登録する必要がありま す。
八章、五十四条款と付録一つを含みます。
1、総則(1-7条)
2、化学物質の登録(8-17条)
3、化学物質の危害評価とリスク評価(18-24条)
4、授権物質の認定と修訂(25-28条)
5、化学物質データの規定(29-31条)
6、有害物質を含む製品の管理(32-37条)
7、補充条款(38-48条)
8、刑罰規定(49-54条)
9、付録
放射性物質、医薬品および医薬部外品、麻酔薬、化粧品およびその原材料、農薬およびその原材料、肥料、食品、食品添加物、食品包装および食器、爆薬、飼料、軍事用品、健康製品、医療機器、衛生製品、殺菌物質および製品
注:上記の免除条件以外、全てはK-REACHの管轄範囲です。
新しい化学物質には以下のような登録がある。
登録免除申請:以下の8つの場合を含む。
1.輸出用化学物質(年単位)のみ
2.その他の輸出用化学物質のみを製造する場合(年単位)
3.試薬等の科学的実験の分析又は化学的研究(最初の1回)
4.研究開発用化学物質(研究開発プロジェクト単位)
5.低関心ポリマー(最初の1回)
6.申告・登録対象物質の表面処理反応物でない、または完了
7.非分離中間体(最初の1回)
8.技術的方法による漏洩防止のための現場隔離中間体(最初の1回)
一般的な単独登録:1t/a以上の最初の510種類の登録対象物質(これらの物質に対する連合登録は2018年9月30日まで);
予備登録:第1次登録対象物質510種を除く既存化学物質(2019年6月30日締切);
正式登録:各登録者は登録トン数に応じて、対応するバッファ内で連合登録(または単独登録)を完了する。
重点管理物質を含む消費者製品に対してK−REACHは以下のような登録タイプがある:
届出:製品内重点管理物質重量比0.1%以上&年間1トン以上。
K−REACH法は、法規に従わない場合が多い場合に具体的な罰則規定を設けており、申告・登録・変更の登録をしていない場合には、5年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金、
販売製品を販売終了または回収する。また、2018年に改正されたK−REACH法は、不法売上高の5%以下の罰金を科す制度を追加した
中国企業は次のようなポイントに注意すれば、K−REACHにうまく対応できる。
1.制品成分リスト管理及び法規確認
2.現在の輸出記録の確認及び今後の輸出計画の検討
3.韓国輸入業者との相互協力
4.登録対象物質の期限確認及び登録計画の樹立
5.コンサルティング会社(ORエージェント)の選定及び登録技術案の作成
6.有害物質及び重点管理物質のリスク管理(SDS更新)