日本企業が中国本土で事業を行うための最も一般的な方法はブランドライセンスを通じることです。通常、日本企業は中国本土の企業に生産・経営権限を許可し、この方法を通じて、効果的にコストを節約することができます:
1、日本企業が中国本土の企業と授権契約を締結する。
2、契約締結後、中国本土の企業は日本企業のブランドを使用して、関連する日常的なビジネスプロモーション活動を行うことができます。
日本企業が中国本土でビジネス連絡のみを行う場合、日本企業の中国駐在員事務所を設置すれば十分です。中国駐在員事務所は、あくまでビジネスの窓口として機能するものであり、いかなるビジネス活動も行うことはできず、単独で顧客と直接売買関係を結ぶことはできません。つまり、駐在員事務所はお金を使うことはできても、事業所得を得ることはできないのです。したがって、このモデルは、日本企業が中国でビジネスを行い、事業収入を得るには適していません。
1、日本法人は設立後2年以上経過していること。
2、日本企業の書類は公証と認証が必要:日本企業やその他の経済組織の外国人投資家のプリンシパル資格証明は、日本の主管機関で公証した後、日本の中国大使館(領事館)に送り、認証を受けなければなりません。香港法人の場合は、香港で公証し、中国法務サービス(香港)有限公司の転送専用印鑑を押印する必要があります。
3、日本企業の信用証明書の提出:信用証明書とは銀行などの金融機関が発行する他人の資産や信用状態を証明する各種書類、証憑などのことです。一般に銀行が発行する。主に、日本企業の口座の信用状態が良好であることや、取引が通常であることを反映させるために必要です。
外国投資企業とは,外国の企業及びその他の経済組織又は個人が,100%出資で,又は中国側との合弁若しくは協力により,中国の法律に従って設立した,独立して民事責任を負うことができる企業法人をいいます。
1、日本企業の書類は公証と認証が必要:日本企業やその他の経済団体に所属する外国人投資家のプリンシパル資格証明は、その国の主管機関で公証した後、日本の中国大使館(領事館)に送って認証を受けなければなりません。香港法人の場合は、香港で公証を受け、中国法務サービス(香港)有限公司の転送専用印鑑が必要です。
2、中国居住者(国内機関、国内居住個人を含む)がリターンを目的とした海外投資を行うために設立した特別目的会社の場合、中国本土外国為替管理局への第37号文の申請も必要です。
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