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中国政府は新化学物質の環境管理登録に関するよくある質問を発表

日付: 2021-08-19   |    クリック回数: 1,794

企業が新化学物質の環境管理登録を行い、普遍的に存在する問題を解決するために、生態環境部の固体廃棄物と化学品管理技術センターが新化学物質環境管理登録に関する共通問題を発表しました。

1.  新化学物質環境管理オンライン登録システムのサブアカウントは、メインアカウントで行われるプロセスの進捗と履歴を調べられますか?

解答:できません。逆に新化学物質環境管理オンライン登録システムのメインアカウントは、サブアカウントのプロセスの進捗状況と履歴を調べることができます。

 

2. 新化学物質環境管理オンライン登録システムに関わる第三者秘密鍵の有効期限はどれぐらいですか?

解答:第三者秘密鍵の有効期限は15日間です。第三者は有効期限内にオンライン登録システムに登録し、秘密鍵を使って「協力開始」をクリックして、できるだけ早く第三者の記入を完成しなければなりません。

 

3. 申込書のSN番号は申請者が自分で記入するのですか?

解答:いいえ、違います。新化学物質環境管理オンライン登録システムを通じて、申請書に記入してから、「印刷」で生成されたPDFの左上に表示される唯一の識別番号はSN番号です。

 

4. 届出申請書を提出した後、システムは「完了しました」と表示していますが、システム内で領収書を受け取っていません。どういうことでしょうかか?

解答:「完了しました」は新化学物質オンライン登録システムが生態環境部政務サービスプラットフォームに伝達された取扱状態で、新化学物質オンライン登録システムを通じて届出申請に成功した後、プラットフォームの右側の「手続き」にこの状態を表示します。届出領収書は新化学物質オンライン登録システム「届出」事項の「メッセージ通知」欄(ページ左上のベルの模様)に送付されます。登録申請書を記入する時のシステムに

登録し、順番に「届出」、「メッセージ通知」(ベル)をクリックして登録領収書を調べます。

 

5. 新化学物質の登録はすでに完了したと表示されていますが、これはすでに登録に成功しましたということでしょうか?

解答:「新化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号、以下「ガイド」という)の規定に基づき、申請者が完全にそろった新化学物質環境管理届出資料を提出した後、オンライン登録システムが自動的に登録領収書を送り、生態環境部政務サービスプラットフォームは「完了しました」の状態を示します。

説明が必要なのは、政務サービスプラットフォームが示した「完了しました」は、届出申請が完全に届出要求に合致していることを意味していません。申請者は届出申請資料が届出要求に適合しているかどうかについて責任を負います。国務院生態環境主管部門は、所属する化学物質環境管理技術機構を設立し、システムで受け取ったすべての届出申請資料の適合性をランダムに抜き取り検査し、抜き取り検査で届出物質が届出条件に適合しておらず、通常の登録証または簡易登録証の対象となるべきであることが判明した場合、国務院生態環境主管部門は出願を取り消します。関連規定の詳細については、「ガイド」の20~21ページを参照。

 

6. 新化学物質の登録や備案申請はアップロードされて、成功しているかどうかはどう調べますか?

解答:新化学物質オンライン登録システムの申請事項の中で「歴史記録」をクリックして、SN号に一致する登録または届出の状態を調べることができます。

 

7. 新化学物質の環境管理登録や備案を行う際、一回限りの補正告知書を受け取った場合、システム内で新たに記入する必要がありますか?

解答:必要ありません。補正の要件に従い、元の申請表にて修正し提出しますが、改めて最初から記入する必要がありません。具体的な操作:新規化学物質のオンライン登録システムで、フォームが属する申請項目をクリックして入力し、上部の「履歴」をクリックしてフォームに対応するSN番号を見つけ、「訂正」をクリックして、編集し、提出します。

 

8. 新化学物質の環境管理登録または届出をした場合、毎年この物質を繰り返し申請する必要がありますか?

解答:必要ありません。しかし、新化学物質環境管理登録証に記載された事項または届出に関する情報が変化した場合、申請者は速やかに変更続きをしなければならない。

 

9. 当社の化学製品は「中国既存化学物質名録」(以下「名録」という)にないですが、登録申請後にこの製品は「名録」に追加されますか?

解答:追加されません。「新化学物質環境管理登録弁法」(生態環境部令第12号)の第四十四条では、簡易登録と届出の新化学物質は「名録」に入れないと規定しています。

 

10. 12号令が実施された後、どのような登録済の新化学物質がアニュアルレポートの提出を求められるのでしょうか? アニュアルレポートの発行時期と範囲について教えてください?

解答:「新化学物質環境管理登録弁法」(生態環境部令第12号)(以下、12号令という)と「新化学物質環境管理登録に関する連絡事項の公告」(生態環境部公告2020年第46号)の要件に基づき、「新化学物質環境管理弁法」(原環境保護部令第7号)第三条に規定されている重点環境管理危険類の新化学物質及び12号令で承認された一般登録証に記載されている環境管理要求では、アニュアルレポートを提出する必要のある新化学物質が、年度報告書を提出する必要があります。

アニュアルレポートの提出時期は登録が許可された翌年から毎年1月1日から4月30日までです。報告範囲は年度報告書を提出した年度の前年度の実際の生産又は輸入状況、環境への排出状況及び環境リスクコントロール措置及び環境管理要求の実施状況です。

 

11. 生物累積データの免除条件については、LogKowが3未満なら免除されますか?

解答:『新化学物質環境管理登録ガイド』(生態環境部公告2020年第51号)における生態毒理学データ免除条件に基づき、正辛アルコール/水分配係数(logKow)<3は魚の蓄積実験免除条件に適合しますが、正辛アルコール/水分配係数(logKow)データは試験報告書から生じるべきです。

 

12. 一般申告登記証(輸入タイプ)の申告者が、実験室での自己使用を目的として、販売を伴わない登録物質の最初の輸入を行う場合、最初の活動報告が必要ですか?

解答:手続きが必要です。「新化学物質環境管理登録に関する連絡事項に関する公告」(生態環境部公告2020年第46号)及び「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部令第7号)に基づき、新化学物質環境管理の一般申告登記証を取得した新化学物質は、登記証の保有者は、「新化学物質環境管理登録弁法」(生態環境部令第12号)第41条の規定に従い、初めて生産した日又は初めて輸入し、加工使用者に移転した日から六十日以内に、新化学物質の初活動報告を提出しなければならないです。

 

13. 7号令下で新化学物質簡易登録証を取得するには届出形式に変更する必要がありますか?

解答:「新化学物質環境管理登録弁法」(生態環境部令第12号、以下「弁法」という)第53条の規定に基づき、「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部令第7号、以下は7号令と略称します)及び「新化学物質環境管理弁法」(国家環境保護総局令第17号)の規定により、新たな化学物質環境管理登録がされた場合、関連登録は「弁法」施行後も有効となります。7号令で取得した簡易登録証は、「新化学物質環境管理登録に関する連絡事項に関する公告」(生態環境省公告2020年第46号)の関連規定を遵守しなければならないです。

 

14. 7号令の下で一般申告物質は満五年でどのように「中国現有化学物質名録」に組み入れますか?12号令の規定に基づいて「中国現有化学物質名録」に組み入れられますが、企業は申請を提出する必要がありますか?

解答:「新化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)の規定により、「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部令第7号)の規定に従って、一般届出登記証を取得した新化学物質は、「中国現有化学物質名録」(以下、「名録」という)に組み入れられていないです。2021年1月1日まで、実際に新化学物質を生産または輸入する活動がありますが、5年未満の場合、初めて生産または輸入活動の日から5年後、国務院生態環境主管部門から公告し、「名録」に組み入れられます。

2021年1月1日までに、まだ実際に新化学物質を生産または輸入する活動がない場合は、「新化学物質環境管理登録弁法」(生態環境部令第12号、以下「弁法」という)の施行日から5年を経過し、国務院生態環境主管部門から公告し、「名録」に記載されます。

「弁法」の規定に基づいて一般登録証を取得した新化学物質は、初めて登録した日から5年になる場合、国務院生態環境主管部門から公告し、「名録」に組み入れられます。

上記規定に適合する化学物質はすべて国務院生態環境主管部門の公告により「名録」に組み入れられ、企業は申請する必要がないです。

 

15. 7号令で取得した新化学物質環境管理登録証を変更する場合、どうやって実行しますか?

解答:7号令で取得した新化学物質環境管理登録証の変更は、「新化学物質環境管理登録に関する連絡事項に関する公告」(生態環境省公告2020年第46号)に適合することが必要です。(http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202010/t20201029_805427)ご参考まで。

 

16. 7号令で取得した新化学物質環境管理登録証を取り消す場合、どうやって実行しますか?

解答:7号令で取得した新化学物質環境管理登録証は、「新化学物質環境管理登録に関する接続事項に関する公告」(生態環境省公告2020年第46号)によります。http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202010/t20201029_805427.

 

17. 7号令で取得した新化学物質の一般登録証は、登録後の管理要求をどのように履行しますか?

解答:「新化学物質環境管理登録に関する連絡事項に関する公告」(生態環境省公告2020年第46号)の関連要求に従って執行します。中国現有化学物質リストにおける化学物質表示情報の公開及び延期申請は、「新化学物質環境管理登録弁法」(生態環境部令第12号)の関連要求に従って実行されます。

 

18. 12号令実施後、申請書類の紙原本を郵送する必要がありますか?

解答:「新化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)の規定により、申請者は国務院生態環境主管部門政務サービスプラットフォームのオンライン登録システムを通じて申請資料を提出しなければならず、申請資料の紙原本を郵送する必要はないですが、新たな登録証を発行する場合を除きます。

 

19. 新化学物質環境管理登録は代理契約または協議に対して何かの要件がありますか?

解答:「新化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)の規定に基づき、以下の内容を明確に約束しなければならないです。1)新規化学物質の環境管理登録における申請者と代理人の共同作業と登録後の環境管理義務、および法律に基づく責任;2)代理人の交代に関する責任と義務に関する規定;3)代理人関係の有効期間。代理店契約または合意の有効期間は、登録証明書保有者または記録申請者の責任および義務の有効期間をカバーするか、または有効期間の満了前に更新されなければならないです。

 

20. 新用途環境管理登録の申請量には下限要求がありますか?

解答:新規用途環境管理登録の申請量には下限規定がなく、用途外の他の工業用途を許可するためには新規用途登録が必要です。

 

21. 新化学物質環境管理届出申請後はいつ活動ができますか?

解答:「新化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)の規定に基づき、申請者が完全にそろっている新化学物質環境管理届出資料を提出した後、オンライン登録システムが自動的に届出書を送ります。申請者は届出の内容に基づいて新化学物質関連活動を展開することができます。

国務院生態環境主管部門は、付属の化学物質環境管理機構を組織して、記録資料の適合性をランダムに抜き取り検査します。

1)申請者が提出した届出資料が要求に符合していないと抜き取り検査した場合、または届出条件に合致しているかどうかを判別するに足りない場合、申請者は補正通知に従って関連資料を一括的に補正するべきです。

2)抜き取り検査により届出物質が届出条件に合致しないことが判明した場合、通常または簡易登録証を申請しなければならない場合、国務院生態環境主管部門は届出をキャンセルします。申請者は「新化学物質環境管理登録弁法」に規定された相応の法律責任を負うとともに、「新化学物質環境管理登録弁法」の規定に基づき、新化学物質環境管理の常規または簡易登録証の申請をしなければならないです。

 

22. 届出事項または関連情報が変化した場合、どうやって届出情報を変更しますか?

解答:届出事項または関連情報が変化した場合、申請者はオンライン登録システムを通じて登録情報を変更し、登録変更の受領書を取得しなければならないです。

 

23. 新化学物質の年次報告の提出締め切りはいつですか?

解答:「新化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)の規定に基づき、登録証保有者またはその指定代理人は「新化学物質環境管理登録弁法」(生態環境部令第12号)の第41条第2項の規定に従い、登録の日の翌年から毎年4月30日までに新化学物質年次報告書を提出しなければならないです。

 

24. 新化学物質環境管理登録証が変更されました。どうやって「新化学物質年度報告書」を提出しますか?

解答:新化学物質環境管理登録証に変更があった場合は、変更後の登録証番号を基準として、この新化学物質の変更前後に係る本年度の活動状況を含む「新化学物質年度報告書」を提出します。

 

25. 新化学物質環境管理登録証を変更して新しい証明書を取得する場合、新規登録証の初活動報告書を提出する必要がありますか?

解答:元の登録証が初めて活動報告書を提出した場合、新規登録証の初動報告書を提出する必要はなく、逆に必要です。

 

26. 申請者はすでにある新化学物質の簡易登録証を取得しました。また一般登録を申請して一般登録証を取得した場合、二つの登録証を同時に持つことができますか?

解答:できません。「新化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)の規定により、低申請条件に該当する新化学物質は、高い申請条件を選択して新化学物質環境管理登録を行い、新たな登録証を発行することができます。

 

27. 高分子の年間生産量または輸入量が1トン未満の場合、「新化学物質の年間生産量または輸入量が1トン未満」という届出状況を選択できますか?

解答:はい、そうです。

 

28. 新化学物質環境管理登録証は申請者名称または代理人名称を変更する予定ですが、申請書の記入要件は何ですか?

解答:登録証申請者名称又は代理人名称を変更したい場合は、「2.申請者名称」又は「3.代理人名称」に変更したい出願人の名称又は代理人の名称を記入します。具体的には「新化学物質環境管理の付帯表と記入表の説明」(生態環境部公告2020年第51号)を参照し、具体的な例は以下の通りです。

 

 

 

 

 

29. 新化学物質環境管理登録の際にSMILESコードを提供する必要がありますか?

解答:ユニークで明確な分子構造を持つ物質については、SMILESコードが必要です。

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