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中国化粧品原料に関する最新の公式Q&A

日付: 2022-04-02   |    クリック回数: 1,551

2022年3月25日、中国広州市市場監督管理局は化粧品原料に関するコンプライアンス問題の質疑応答を発表した。

1どれらの原料は化粧品安全技術規範の品質規格の対象となる原料に属しますか?

回答:「国家薬監局の<化粧品登録届出資料管理規定>の実施に関する事項の公告(2021年第35号)」の要求に基づき、2021年5月1日から登録者届出人が登録を申請または届出を行う際、製品配合原料の出所と商品名情報を記入しなければならない。また、この中「化粧品安全技術規範」の品質規格の対象となる原料は、原料の品質規格証明または安全に関する情報を提出しなければならない。

「化粧品安全技術規範」の品質規格の要求がある原料は、ポリアクリルアミド類、トリアルカンアミン、トリアルカンアルコールアミン及びそれらの塩類、ジクロロメタン、脂肪酸ビスアルカンアミド及び脂肪酸ビスアルカンアルコールアミド、モノアルカンアミン、モノアルカンアルコールアミン及びそれらの塩類などを含むが、これらに限定されない。以上の原料の具体的な規格要求は、「化粧品安全技術規範」表3「化粧品使用制限成分」の「その他の制限と要求」を参照することができる。

2「使用済み化粧品原料目録」(2015版)と比較して、「使用済み化粧品原料目録」(2021版)どの原料が中国語名を更新したか

回答:「使用済み化粧品原料目録」(2015版)に同一原料に複数の中国語名称が存在する場合、「使用済み化粧品原料目録」(2021版)は同一原料の名称を統一し、具体的なリストは下表を参照する。2021年5月1日から、届出人が化粧品の届出を行う場合、「使用済み化粧品原料目録」(2021版)規範後の統一した原料名を使用しなければならない。

番号 原料旧名称 原料規範後名称
1 白茅根(IMPERATACYLINDRICAMAJOR)エキス 白茅(IMPERATACYLINDRICA)根エキス
2 柏子仁エキス 側柏(PLATYCLACDUSORIENTALIS)種仁エキス
3 単独(ANGELICAPUBESCENS)エキス 重歯毛当帰(ANGELICAPUBESCENS)エキス
4 トマトエキス トマトエキス
5 ゴマエキス 黒ゴマ(SESAMUMMINDICUM)エキス
6 化州柚(CITRUSGRANDIS)エキス グレープフルーツエキス
7 ニラエキス ニラ(ALLIUMTUBEROSUM)種エキス
8 ライチ核(LITCHICHINENSIS)エキス ライチ種子エキス
9 カリフラワーエキス 花エキス
10 アスパラギンエキス アシ根エキス
11 エメラルドサンド(AMOMUMVILLOSUMXANTHIOIDES)エキス 緑殻砂(AMOMUMVILLOSUMXANTHIOIDES)果エキス
12 CAMPSISRADICANSエキス CAMPSISRADICANS花エキス
13 ヨモギエキス 黄花ヨモギ(ARTEMISIAANNUA)エキス
14 山里紅(CRATAEGUSPINNATIFIDA)果実エキス サンザシ(CRATAEGUSPINNATIFIDA)果実エキス
15 山芋(DIOSCOREAOPPOSITA)塊茎エキス サツマイモ(DIOSCOREAOPPOSITA)塊茎エキス
16 山銀花(LONICERACONFUSA)エキス 華南忍冬(LONICERACONFUSA)花エキス
17 首烏藤エキス 何首烏(POLYGONUMMULTifiorum)藤茎エキス
18 素馨花(JASMINUMOFFICINALEGRANDIFLORUM)エキス カーネーション(JASMINUMGRANDIFLORUM)エキス
19 サワーエキス アロマエキス
20 ハトムギ仁(COIXLACRYMA-JOBIMA-YUEN)エキス ハトムギエキス

3「使用済み化粧品原料名称目録」(2021版)のどの原料が新たに使用禁止物質管理に組み入れられたのか

回答:《国家薬監局の化粧品使用禁止原料目録の更新に関する公告》(2021年第74号)、《使用済み化粧品原料目録》(2021版)中の17ヶ原料は2021年5月28日から禁止成分管理に新たに組み入れられた:ホルムアルデヒド、ホウ酸、ホウ砂、2-クロロテレフタルジアミン硫酸塩、大麻(CANNABISSATIVA)仁果、大麻(CANNABISSATIVA)種油、大麻(CANNABISSATIVA)葉エキス、マン寿菊(TAGETESERECTA)花エキス、酢酸ビニルなど。

以上の17種類の原料は2021年第74号公告の前に、一部は使用制限成分に属し、一部は準用成分に属し、一部はすでに使用された原料に属したが、各生産企業は公告の要求に厳格に従い、製品配合物の中で上述の使用禁止原料の化粧品を生産、輸入してはならない。

4、原料報告コードを記入するにはどのような注意事項がありますか?

回答:現在、化粧品届出管理システムにおける一部の化粧品届出時に記入した原料報告コードと原料安全情報登録プラットフォームのデータが一致しないことを提示していることが分かった。届出人は原料メーカー(サプライヤー)と以下の事項を確認する必要がある。

(1)原料報告コードが目標原料に対応しているか。

(2)化粧品配合物中の具体的な原料、例えば再配合原料の組成、配合比が原料安全情報登録プラットフォームに記入された情報と一致しているか。

5原料報告コードは複数申請できますか?

回答:普通化粧品届出管理システムにおける2022年3月14日の「普通化粧品届出管理システムのアップグレード公告について」によると、普通化粧品届出管理システムでは1つの原料が複数の原料報告コードを記入することをサポートしている。

 

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