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中国外高橋水域を出入りする船舶に搭載される危険物混合物の成分に関する申告要件の更なる明確化に関する注意事項

日付: 2022-05-11   |    クリック回数: 1,182

2022年5月11日に中国上海海事局は「中国外高橋水域を出入りする船舶に搭載される危険物混合物の成分に関する申告要件の更なる明確化に関する注意事項」を発表しました。これは2022年2月8日に公開した「外高橋海域に出入りする船舶における危険物混合物の成分の申告要件の明確化に関する説明」(中国外高橋海域を出入りする船舶の危険物混合物の成分に関する申告要件の明確化について (china-reach.jp))の続きで、「長江保護法」第五十一条第二項の要求を正確に実行し、非禁輸危険物の正常輸送を確保し、企業の正常生産をサポートするために、関連要求をさらに以下のように明確化しました。

 

一、本「注意事項」の「禁止品」とは、「危険化学品目録(2015年版)」の備考欄に「猛毒」と記載されている化学品および「内水面危険化学品目録(2019年版)」に記載されている化学品を指します。「危険化学品目録の運用に関するガイドライン(2015年版)」(試行版)第二条によると、CAS番号のみが禁止品の範囲に属するかどうかの判断基準となっています。

 

二、外高橋港区の出入国、通過または積み替えを行う船舶のコンテナ内の危険物について、混合物の場合は、危険物申告手続き時に提供するMSDSに各成分の名称、割合、CAS番号など完全な成分情報を記載することをお勧めします。

 

三、MSDSに完全な成分情報が示されている混合物の場合、以下の要求事項に従って禁輸措置を実施するものとします:

(一)全ての構成品が禁輸品に該当しない場合は、非禁輸品として取り扱います。

(二)一部の成分は禁輸貨物の範囲に属する混合物である場合、「健康被害-急性毒性区分」、「水生環境への被害-急性毒性区分」、「水生環境への被害-長期長期危険性区分」のGHSの3つのカテゴリー指標を提供する必要があります。3つの指標のいずれもレベル1に該当しない場合は、非禁輸品として扱われます。

3つの指標のうち、レベル1に該当する場合は、禁輸貨物の範囲に入り、外高橋港区の入出港、通過、船積ができなくなります。

 

四、MSDSに完全な成分情報が示されていない混合物の場合、以下の要求事項に従って禁輸措置を実施すること。

(一)「健康被害-急性毒性区分」、「水生環境への被害-急性毒性区分」、「水生環境への被害-長期危険性区分」の3つのGHS指標を提示します、3つの指標すべてがレベル1に達していない場合は、非輸出品として取り扱われます。

(二)3つの指標のうち1つがレベル1に達した場合、混合物が危害レベル1に達する原因となるすべての関連ハザード成分について、成分名、CAS番号、濃度範囲などの完全な情報を追加する必要があります。これは「化学品安全技術指針作成ガイド(GB/T 17519-2013)」の3.3.2「混合物」の表1の「混合物の健康及び環境危害成分濃度限界値」の要件に制限されません。

上記の危険成分情報に禁止品に該当する成分が含まれている場合、禁輸貨物の範囲に属するので、外高橋港区の出入国・通過・通過が禁止されます。

 

五、上記第三、第四の「GHS分類指標」及び「関連有害成分情報」は、申告時に書面による保証書を提供することで、MSDSの改訂は不要となります。

 

六、本「注意事項」の第二、第三、第四及び第五の要件は、船舶に搭載される混合危険物にのみ適用され、MSDSの第三部に「物質」(Substance)として指定された物品には適用されません。

 

七、必要となる企業には事前審査・開示サービスを提供し、企業は事前に関連技術情報を同局に提出し、審査の結果で禁止貨物に該当しないものについては、同局がウェブサイト上で開示します。

ウェブサイト開示アドレス: https://www.sh.msa.gov.cn/wfglrdxx/83853.jhtml

 

 

 

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